加工食品のアレルゲン表示基礎知識
特定原材料
特にアレルギーの人が多いものや、微量でも重篤なアレルギーを引き起こす可能性があるものを「特定原材料」として、容器包装された加工食品へのアレルゲン表示が義務付けられています
2025年5月現在、特定原材料(表示義務があるアレルゲン)は以下の8品目となっています

特定原材料に準ずるもの20品目
また、表示が推奨されているものとして以下20品目が「特定原材料に準ずるもの」として表示義務が推奨されています。

※今後カシューナッツが特定原材料へ、ピスタチオが特定原材料に準ずるものとされる予定です。
表示が不要な場合
表示義務があるのはあらかじめ包装してあるものや缶や瓶に詰められた加工食品に限られるため、飲食店での量り売りや店内調理されるお弁当やパンは表示義務がありません。
(例)レストランでの食事、店頭で量り売りされる商品、パン屋で購入するパン など
また、アレルゲンの総タンパク量が一定濃度(数㎍/g)未満のものは表示義務がありません。
そのため、食品にアレルゲンが含まれていないかどうか、店員さんに確認するなどして慎重に選ぶようにしましょう。
代替表示と拡大表示
アレルゲンの表示方法には代替表記と拡大表記があります。
・代替表記:正式名称以外の一般に広く認識されている名称でアレルゲンを表示すること。
(例)正式名称:鶏卵 → 代替表記:卵、たまご
・拡大表記:原材料が含まれていることを、より具体的に表現する表示方法。
(例)ハムエッグ、厚焼玉子 など
わかりにくい乳の表示について
乳製品は色々な名称で表示されるため、見落とされやすい(誤食が多い!!)ので注意が必要です。
(代替表記の例)ミルク、バター、チーズ、バターオイル、アイスクリーム など
(拡大表記の例)アイスミルク、プロセスチーズ、ガーリックバター、乳糖、乳たんぱく、生乳、牛乳、濃縮乳、加糖練乳、調製粉乳、ホエイパウダー、カゼインNa など
さらに、乳酸、乳酸菌、カカオバター、ピーナッツバター、ココナッツミルクなど、一見乳製品かと思われがちですが、乳製品と関係のないものもあります。
原材料表示の味方をしっかと理解して、誤食を防ぎましょう。
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